2月8日~2月9日、山梨で労働弁護団関東ブロック春の学習会が開催されました。
2月8日は、当事務所が担当した山梨県民信用組合事件と、同事件も含めた近年の判例における労働契約理論がテーマでした。まず、当事務所の加藤啓二弁護士より最高裁判決にいたるまでの経緯と判決の意義について報告が行われました。その後、中村和雄弁護士により、山梨県民信用組合事件を労働期間の不利益変更に応用した「福祉事業者A苑事件」京都地判平成29年3月30日)事件が報告されました。
また、高橋賢司立正大学教授から、近年の最高裁判例を労働契約理論の中でどのように位置づけていくかを、ドイツの民法なども紹介しながら報告されました。
いずれも、山梨県民信用組合事件が、同事件を超えて他の事案に応用可能性があることが指摘されました。同事務所が担当した事件が、このように広く労働者の権利擁護に活用されていくことが明らかになり、大変うれしく思いました。
2月9日は、固定残業代について、近年の判例の傾向や事案の特徴、また、多様な固定残業代にどのように対応すべきにいて、梅田和尊弁護士から報告されました。固定残業代の類型や詳細な判例の分析がされており、今後の実務に大変役立つものでした。
両日とも活発な議論がなされ、論点が深められました。また、他県の労働弁護団の先生方とも交流を深めることができ、大変有意義な学習会になりました。