本日、午後7時から午後10時まで、「労働者支援ネットワークやまなし」(ロウネットやまなし)という弁護士の有志団体が主催となって、山梨県一斉労働ホットライン雇止め阻止無料電話相談を実施いたします。
2012年の労働契約法改正により、労働契約法18条が追加されました。
労働契約法18条は、一定の要件を満たした有期契約労働者(期間雇用労働者)が自ら希望する場合に有期労働契約から無期労働契約に転換する契約内容の変更権を与える規定で「無期転換ルール」と通称されています。
無期転換ルールは2013年4月1日以降に締結、更新された有期労働契約から適用されますので、無期転換ルールが適用されるのは通常(労働契約期間が1年以下の場合)、2018年4月以降となります。
これに伴って、無期転換ルールの適用を免れるために使用者が雇止めをすることが考えられ、実際に雇止めをされた労働者も多数います。
そこで、このような不当な雇止めを阻止するために本日無料の電話法律相談を実施いたします。
電話番号は、055-226-3263 です。
お一人で悩まずに、是非、ご相談ください。